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  定期借地権Q&A
借地期間50年が過ぎても、借地人が立ち退かない場合はどうすればよいのですか?
A. 期間が到来しても立ち退かない場合は、理由のいかんを問わずに借地人は地主さんにペナルティを支払わなければなりません。

保証金の税法上の取り扱いは?
  A. 保証人は借地人から預かるもので、所得ではありません。したがって課税されません。ただし、保証金を運用した場合は、その利子は課税対象になります。

更地のままか、駐車場にした方がトクではありませんか?
  A. 更地や駐車場ですと、固定資産税の軽減措置が受けられないだけでなく、地下税の課税対象になります。また、物納や資産分割の時などに問題が起こる可能性もあります。

更地・駐車場と定期借地権との比較
  更地 駐車場 定期借地権
    固定資産税 課税 課税 軽減(1/4)
    地価税 課税 課税 非課税
    収入 ナシ 賃貸料 保証金・地代
    物納
    売却 ×
    分け易さ

借地人が借地期間内に建替えや転売をしたいと言ってきたら、どのように対応すればいいでしょうか?
  A. この場合、借地人は地主さんの承諾を必要とします。承諾書は契約の際に、どのような取り扱いにするかを決めておくとよいでしょう 。

保証金の金額はどのように決めればよいのでしょうか?
  A. 更地価格の2割から3割にするという一応の目安がありますが、期間・場所・条件・地代等によって異なってきます。基本的には借地人と地主さんとの話し合いによって決まります。

地代の増税請求はできますか?またその時期は?
  A. できます。通常地代は固定資産税の増加によって変更されます。固定資産税の評価額は3年ごとに見直されますので、その度に地代の増加請求ができることになります。
無用なトラブルを避けるために、契約書に地代の更新を明記しておく方がよいでしょう。

借地人が地代を払わなくなったり破産した場合は?
  A. 契約解除の理由になります。借地人に対して明渡しの請求ができます。また、未払いの地代や建物の取り壊し費用は保証金から充当することができます。

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