資産運用の
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定期借地権に
ついて


Q&A

事例紹介

定期借地権付
住宅について

Q&A

事例紹介
 
  定期借地権について

新借地借家法の制定により、平成4年『定期借地権』が創設されました。これは、


・ 50年以上の貸地期限を定めて借地権を設定する場合は、更新が無いこと
・ 建物の建て替えによる機関の延長が無いこと
・ 期間満了による建物の買い取り請求をしないこと

つまり、50年後には確実に土地は戻ってきます。地主さんの権利がグッと有利になりました。



定期借地権はこんな悩みをお持ちの方のためにあります。
・ 固定資産税や相続税が負担となっている。
・ できれば、土地は売りたくない。
・ できるだけ、借金はしたくない。
・ 経営は面倒だ。
・ 専門知識が必要なわずらわしいことはしたくない。
・ 手元に現金が欲しい。
・ 相続時の対策が出来ていない。
・ 土地の活用法がわからない。

利点1 税金対策になります。
  土地は、住居系地域にすることで、固定資産税や相続税を引き下げることが出来ます。

利点2 土地を売る必要がありません。
  更新無しの特約つき契約ですので、50年後には確実に更地の状態で戻ってきます 。

利点3 資金が不要です。
  建設費の負担がありませんので、借り入れをする必要がありません。
規模によっては、一時的な借り入れが発生する場合もあります 。

利点4 経営管理が容易です。
  地代の入金管理のみで、わずらわしい管理や専門知識を要する経営などの心配が不要です。

利点5 安定収入が見込めます。
  毎月、安定した収入が得られます。
世代は3年ごとに更新が出来ますので、物価にもスライドしていきます。

利点6 保証金が運用できます。
  契約時に相当額の保証金を預かります。
それらの一部で、造成工事をし、残った資金は安全・確実な形で運用することが出来ます。

保証金の運用でこんなことが出来ます。
・ 相続対策に運用する
 借地人から預かった保証金を運用して、相続税の支払いに備えることができます。
・ 他の土地を開発する
 土地Aの保証金を運用したり担保にしてお金を借りて土地Bの開発を行い、将来の売却、物納、資産分割をしやすくしておきます。
・ 一部の土地に戸建貸家を建てる
 保証金を運用したり、担保にしてお金を借りて、一部の敷地に戸建住宅を建築します。貸家を建てると、相続の時に「貸家建付地」
 として土地の評価が下がるという節税効果があります。また、建築費は地代や家賃収入でまかなうことができます。
・ 他の土地にアパートを建築する
 保証金を運用したり、担保にして、お金を借りて、他の土地にアパートを建築します。
 建築費の支払いや相続時の節税効果は戸建貸家の場合と同じです。

利点7 物納ができます。
  「貸地」として測量や境界を確定させますので、将来物納することが出来ます。

将来の物納や遺産分割がしやすくなります。
・ 物納予定地を開発する
 山林や農地などの未整備な土地や、交通の便や周囲の環境などから売却困難な土地の場合、あらかじめ宅造工事(商品化)しておくと
 相続時に物納ができます。
・ 貸地を部分物納する
 相続が発生した時、宅造工事(商品化)された宅地は、相続税額に応じて一部の貸地(低地権)が物納できます。
・ 遺産分割がしやすい
 定期借地権による貸地として整備された土地は、面積・境界線が確定し分筆されておりますので、遺産分割がしやすくなります。

利点8 立地の心配がありません 。
  庭付き一戸建てなら立地条件に左右されず、借り手の心配も不要です。

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