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定期借地権付
住宅について

Q&A

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  定期借地権付住宅Q&A

契約期間の途中で売却することはできますか?
A. できます。その時は建物価額で売却し、地主さんとの借地契約を解除して、保証金は返却されます。

地主さんが低地を物納したらどうなりますか?
  A. この場合、地主さんがその相続人から保証金を返却してもらい、大蔵省と新たに借地契約を結ぶことになります。その後は国が相手ですので、適正地代が設定されて何の心配もいりません。

人に貸すことはできますか?
  A. この場合、地主さんとの契約はあくまであなたで、あなたが新しい借地人と改めて借地契約を結ぶことになります。よくあるケースでは、転勤などで期限付貸家にする場合があります 。

相続はできるのですか?
  A. 定期借地権は公正証書で契約する法律で定めた利用権ですから相続が可能です。契約者が亡くなっても、相続人が残存契約年数の利用権を相続できます。

2世帯住宅なので、区分所有にしたいのですが…?
  A. 建物は自己所有ですので、建物については親世帯と子世帯で別々に登記することができます。ただし、建物が区分登記できる基準をクリアしている必要があります。

地代はどれくらいで値上がりするのですか?
  A. 通常、地代は固定資産税の増加によって変更されます。固定資産税の評価額は3年ごとに見直されますので、その都度値上りすると思っていいでしょう。

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