NORTHLAND HOME 資産運用の提案
定期借地権について
新借地借家法の制定により、平成4年『定期借地権』が創設されました。これは、
 
50年以上の貸地期限を定めて借地権を設定する場合は、更新が無いこと
建物の建て替えによる機関の延長が無いこと
期間満了による建物の買い取り請求をしないこと
 
つまり、50年後には確実に土地は戻ってきます。地主さんの権利がグッと有利になりました。
住宅地 定期借地権はこんな悩みをお持ちの方のためにあります。
   
 
固定資産税や相続税が負担となっている。
できれば、土地は売りたくない。
できるだけ、借金はしたくない。
経営は面倒だ。
専門知識が必要なわずらわしいことはしたくない。
手元に現金が欲しい。
相続時の対策が出来ていない。
土地の活用法がわからない。
利点1 税金対策になります。
  土地は、住居系地域にすることで、固定資産税や相続税を引き下げることが出来ます。
利点2 土地を売る必要がありません。
  更新無しの特約つき契約ですので、50年後には確実に更地の状態で戻ってきます。
利点3 資金が不要です。
  建設費の負担がありませんので、借り入れをする必要がありません。
規模によっては、一時的な借り入れが発生する場合もあります。
利点4 経営管理が容易です。
  地代の入金管理のみで、わずらわしい管理や専門知識を要する経営などの心配が不要です。
利点5 安定収入が見込めます。
  毎月、安定した収入が得られます。
世代は3年ごとに更新が出来ますので、物価にもスライドしていきます。
利点6 保証金が運用できます。
  契約時に相当額の保証金を預かります。
それらの一部で、造成工事をし、残った資金は安全・確実な形で運用することが出来ます。
  保証金の運用でこんなことが出来ます。
 
相続対策に運用する
借地人から預かった保証金を運用して、相続税の支払いに備えることができます。
他の土地を開発する
土地Aの保証金を運用したり担保にしてお金を借りて土地Bの開発を行い、将来の売却、物納、資産分割をしやすくしておきます。
一部の土地に戸建貸家を建てる
保証金を運用したり、担保にしてお金を借りて、一部の敷地に戸建住宅を建築します。貸家を建てると、相続の時に「貸家建付地」として土地の評価が下がるという節税効果があります。また、建築費は地代や家賃収入でまかなうことができます。
他の土地にアパートを建築する
保証金を運用したり、担保にして、お金を借りて、他の土地にアパートを建築します。建築費の支払いや相続時の節税効果は戸建貸家の場合と同じです。
利点7 物納ができます。
  「貸地」として測量や境界を確定させますので、将来物納することが出来ます。
  将来の物納や遺産分割がしやすくなります。
 
物納予定地を開発する
山林や農地などの未整備な土地や、交通の便や周囲の環境などから売却困難な土地の場合、あらかじめ宅造工事(商品化)しておくと相続時に物納ができます。
貸地を部分物納する
相続が発生した時、宅造工事(商品化)された宅地は、相続税額に応じて一部の貸地(低地権)が物納できます。
遺産分割がしやすい
定期借地権による貸地として整備された土地は、面積・境界線が確定し分筆されておりますので、遺産分割がしやすくなります。
利点8 立地の心配がありません。
  庭付き一戸建てなら立地条件に左右されず、借り手の心配も不要です。
←Page back      Q&A→
Copyright 2003 NES All Rights Reserved.